2018年6月15日、「民泊新法」と呼ばれる「住宅宿泊事業法」が施行されました。地方自治体の過疎化や空き家問題、訪日外国人の宿泊先の不足といった問題を一挙に解決するとして期待が高まっています。
しかし、手続きが従来よりさらに煩雑になったり、規制が厳しかったりで、撤退する人が続出するなど、なにかと騒がれている民泊新法。
そこで、新法施行後に民泊に参入する方向けに、ホスト(住宅宿泊事業者)が注意しなければいけない3つのポイントをご紹介しましょう。
【注意点1】ゲストを宿泊させられる日数・提供する住宅の条件
民泊を始めるには、事業としての民泊の条件や住宅・設備の要件を満たす必要があります。
民泊=住宅宿泊事業では、年間で宿泊者にサービスを提供できる日数の上限が180日(泊)と定められています。
つまり、部屋や戸建てを1年中宿泊施設として提供するのはNG。「とにかく民泊で稼ぎたい」との思いから、上限日数を超えないようにしてくださいね。
居住要件とは、民泊施設として提供する家屋(部屋や戸建て)が、普段どのように使われているかにかんする条件です。民泊で提供する家屋は、以下の3つのいずれかに当てはまる必要があります。
・現に人の生活の本拠として使用されている家屋
ホストなどが日常的に居住・生活している部屋や戸建てのことです。
・入居者の募集が行われている家屋
ホストなどが所有しているマンションや戸建てで、売却しようとしていたり、賃貸に出そうとしたりしている状態のものです。
・随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋
別荘やセカンドハウスのほか、ホストなどが所有しているけれど今は住んでいない空き家などが該当します。
つまり、民泊施設として提供できるのは、あくまでホストが所有していたり、賃貸したりしている部屋や戸建てのみということになります。「民泊を提供するためだけに部屋を買う・借りる」といったケースは認められませんので、注意しましょう。
民泊施設として提供する住宅には、台所、浴室、便所、洗面設備の4つの設備がすべてそろっている必要があります。なお、浴室はシャワーだけでもOKですし、「便所」と「浴室」が同じ部屋にあるユニットバスでも大丈夫。
ただし、「浴室がないため、銭湯などの近隣の施設を使ってもらう」といった方法はNGになります。
【注意点2】安全・衛生対策などの施設管理と住宅宿泊管理業者への委託
ホストは、民泊施設の管理業務を行う義務があります。特に宿泊者の安全・衛生に関するルールや、近隣への配慮についてのルールには注意したいところです。具体的には、以下の6つが定められています。
居室の床面積や清掃・換気について規定があります。
・宿泊者の安全の確保
非常用照明器具の設置、避難経路の表示などの規定があります。
・外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保
設備の使用方法や交通手段、災害の通報先などについて、外国語での説明が必要です。
・宿泊者名簿の備え付け
宿泊者名簿は、記載事項が細かく定められているほか、3年間の保存が必要となっています。
・周辺地域の生活環境への悪影響の防止
騒音やごみ、火災への対策が必要です。
・苦情等への対応
近隣からの苦情に対処することが義務付けられています。
なお、民泊で利用する住宅の居室の数が5を超える場合や、ゲストを宿泊させるあいだにホストが不在になる場合は、上記6つの業務を住宅宿泊管理業者へ委託する必要があります。
ホストがいないときも責任の所在をはっきりさせ、安全や快適性の問題や近隣とのトラブルが発生しないようにするための決まりです。「自分が不在のあいだに、誰もいない部屋でゲストが好きなように泊まってくれればいい」などとは、くれぐれも考えないようにしなければいけません。
【注意点3】自治体の条例による上乗せ規制やマンション管理組合のルール
都道府県によっては、地域の生活環境を守るため、民泊事業を実施できる期間や区域を、条例によって制限していることがあります。
観光庁によると、都道府県と保健所設置市(政令市、中核市等、特別区)の全150自治体中、48自治体が、区域や期間の制限を含む条例を制定。3割以上の自治体が条例で上乗せ規制をしているということになります。
条例制定をしないとしている自治体も38ありますが、すでに制定している自治体よりも少ないのが現状です。
たとえば、北海道の民泊に関する条例では、宿泊者が滞在中にホストが不在になることや、部屋数が5を超えることを禁止しているほか、小中学校の周辺での営業を制限しています。
国の法律では許可されていることが、民泊を始めようとする自治体では禁止されているかもしれませんので、十分注意が必要です。
さらに、マンションの居室を民泊施設として提供したい場合は、マンション管理組合のルールも確認しましょう。
一般社団法人マンション管理業協会の調査によると、回答を得た会員社受託管理組合87,352のうち、80.5%が民泊禁止の決議をしているという結果が出ています。容認しているのはたったの0.3%。まだ決議がされていないという管理組合も19.1%ありました。
マンションの一室を民泊施設として利用するのは、かなり難しいのが現状のようです。
「マンション管理組合のルールを知らずに民泊を提供して、近隣住民とトラブルになった」ということがないよう、入念にチェックしておきましょう。
おわりに
いかがでしたでしょうか。たしかに面倒なことも多く、従来から民泊をやっていた人も、新しい基準のもとで再度申請する必要があるため、撤退する人が続出しているのが現状のようです。
しかし、外国人観光客の受け皿としての民泊は、2020年の東京オリンピックに向けて、今後も注目を集めるはず。これから民泊をやりたい、もしくは検討しているみなさんは、民泊新法のルールを守った民泊のホストとして、海外からのゲストを気持ちよく「おもてなし」してみてはいかがでしょうか。
民泊って何だ? 押さえるポイントはココ :日本経済新聞
住宅宿泊事業法(民泊新法)とは? | 民泊制度ポータルサイト「minpaku」
住宅宿泊事業者編 _ 民泊制度ポータルサイト「minpaku」
自治体の条例の制定状況 観光庁
対象となる住宅 _ 民泊制度ポータルサイト「minpaku」
協会会員社受託管理組合における民泊への対応状況調査結果 一般社団法人マンション管理業協会
北海道民泊の手引き